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家を売るときにかかる費用はいくら?阿南市・那賀町の売却諸経費と手取り額

不動産売却

家を売るときにかかる費用はいくら?
阿南市・那賀町の不動産売却で知っておきたい諸経費と手取り額

「家が800万円で売れたら、800万円もらえるの?」
「仲介手数料や登記費用はいくら必要?」
「古い家の場合、片付けや解体費用もかかる?」

阿南市・那賀町で不動産売却を検討する際、気になるのが売却後に実際いくら手元に残るのかという点です。

今回は、不動産売却にかかる費用と手取り額について、具体例を交えながら分かりやすく解説します。

最初に知っておきたいこと

不動産の売却価格が、そのまま売主様の手取りになるわけではありません。
売却価格 − 売却諸費用 − 住宅ローン残高など = 手元に残る金額
という考え方が基本です。税金が発生する場合は、その負担も考慮する必要があります。

① 不動産売却にかかる主な費用

不動産売却では、物件の状況によって次のような費用が発生します。

✔ 不動産会社への仲介手数料

✔ 売買契約書の印紙税

✔ 抵当権抹消などの登記費用

✔ 測量・境界確定費用(必要な場合)

✔ 家具・家電などの残置物処分費用

✔ 建物の解体費用(必要な場合)

✔ 住宅ローンの一括返済に関する費用

✔ 売却益が出た場合の譲渡所得税・住民税など

すべての物件で、これらの費用が発生するわけではありません。物件ごとに必要な費用を確認することが大切です。

② 仲介手数料はいくらかかる?

不動産会社の仲介によって売買契約が成立した場合、仲介手数料が発生します。

売買価格が400万円を超える場合、通常の仲介手数料の上限は、消費税率10%を前提として次の速算式で計算できます。

(売却価格 × 3% + 6万円)× 1.1

※通常の仲介手数料の上限計算式

例えば、800万円で売却した場合は、

(800万円 × 3% + 6万円)× 1.1
= 33万円(税込)

800万円以下の物件には特例があります

2024年7月から、800万円以下の宅地・建物については「低廉な空家等」の仲介手数料特例が設けられています。

一定の条件のもと、仲介に必要な費用を勘案して、依頼者から受領できる仲介手数料の上限は税込33万円です。

このため、例えば300万円の物件でも、通常の計算式より高い仲介手数料となる場合があります。

③ 印紙税・登記費用

紙の不動産売買契約書には、契約金額に応じて印紙税がかかります。

例えば800万円の売買契約書では、所定の軽減措置が適用される場合、印紙税は5,000円です。

また、住宅ローンが残っている場合には、抵当権抹消登記などの手続きが必要になることがあります。

相続登記や住所変更登記などが未了の場合は、別途費用が必要になるケースもあります。

④ 古い家・空き家では追加費用が必要なことも

阿南市・那賀町の古い家や空き家では、一般的な売却費用に加えて、次の費用を検討する場合があります。

残置物処分費用

家具・家電・生活用品などを処分する費用です。荷物の量や搬出条件によって変わります。

解体費用

建物を取り壊して更地で売却する場合に必要です。構造・面積・立地・アスベスト調査等の条件によって変動します。

測量・境界確定費用

土地の境界を明確にする必要がある場合に発生します。

相続登記などの費用

相続した不動産で名義変更が済んでいない場合、売却前に登記手続きが必要です。

大切なのは、先に費用をかけることが必ずしも良いとは限らないということです。

古い家をそのまま売るのか、片付けて売るのか、解体して更地にするのかを比較してから判断する方法もあります。

⑤ 800万円で家が売れたら、手元にいくら残る?

具体的な金額で考えてみましょう。

売却価格

800万円

仲介手数料(税込・上限例)33万円
印紙税(軽減措置適用)5,000円
その他の費用別途

上記2項目のみを差し引いた金額

766万5,000円

※実際の手取り額ではありません。登記費用、住宅ローン残高、残置物処分費、解体費、税金などは含んでいません。

例えば、このほかに残置物処分費用が50万円、登記関係費用が5万円必要だったと仮定すると、残る金額は711万5,000円になります。

さらに住宅ローン残高があれば、その返済分も差し引いて考える必要があります。

査定額が高いことと、手取りが多いことは必ずしも同じではありません。

売却価格だけでなく、売却に必要な費用を含めて比較することが大切です。

⑥ 家を売ったら税金がかかる?

不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合には、所得税・住民税などが発生することがあります。

ただし、売却価格の全額に税金がかかるわけではありません。

原則として、売却代金から取得費や譲渡費用などを差し引いて譲渡所得を計算します。

マイホームの3,000万円特別控除

一定の条件を満たす居住用財産を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。

相続した空き家の3,000万円特別控除

一定の要件を満たす相続空き家についても特例があります。ただし、建築時期や売却期限などの条件があり、相続人の人数によって控除上限が異なる場合があります。

税制上の特例には適用条件があり、確定申告が必要なものもあります。実際の税額については、税務署や税理士へ確認することをおすすめします。

⑦ 売却前に現金を用意する必要はある?

「家を売りたいけれど、手元にお金がない」というご相談もあります。

費用によっては売却代金の受領時に精算できる場合がありますが、印紙税や事前の片付け費用、登記手続きの費用など、売却前に支払いが必要になるものもあります。

そのため、販売を始める前に「いつ・いくら必要になるのか」を確認しておくと安心です。

⑧ 辻本不動産では手取り額まで考えてご提案します

不動産売却で大切なのは、査定額だけではありません。

辻本不動産では、阿南市・那賀町を中心に、物件の状態や売主様のご事情に合わせて、必要に応じて専門家・協力業者と連携しながら売却方法を検討しています。

✔ 売却価格の査定

✔ 仲介手数料などの諸費用の確認

✔ 住宅ローン残高を踏まえた資金計画

✔ 残置物処分・解体の見積もり相談

✔ 相続登記・境界などの専門家との連携

✔ 売却後の手取り額の概算

「いくらで売れそうか」だけでなく、「最終的にいくら手元に残りそうか」を確認してから売却を検討していただけます。

売却したら、手元にいくら残る?

阿南市・那賀町で家や土地の売却をお考えの方へ。
売却価格だけでなく、必要な費用や手取り額も一緒に確認しましょう。

査定無料・相談無料・秘密厳守

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この記事を書いた人

辻本不動産 代表 辻本 武司
宅地建物取引士・FP2級
建築会社勤務の経験を活かし、阿南市・那賀町を中心に不動産売却、住宅ローン、空き家、相続不動産などのご相談をお受けしています。


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