媒介契約の種類と選び方
媒介契約の種類と選び方
不動産取引において、不動産会社に仲介業務を依頼するときには媒介契約が締結されます。媒介契約には大きく分けて3つの種類があります。
1つ目は一般媒介契約です。この契約では、複数の不動産会社と自由に契約が結べるため、柔軟性が高い点が特徴です。ただし、特定の不動産会社に専任して依頼するケースよりも、活動状況の報告義務がないため進捗管理が困難になることがあります。
2つ目は専任媒介契約です。この場合、1社の不動産会社にのみ仲介を依頼しますが、自分自身で買主や売主を見つけることが許されています。専任媒介契約を締結すると、業者は2週間に1回以上の進捗報告を行う義務があります。
3つ目が専属専任媒介契約です。この契約では、自ら売主や買主を見つけることができず、すべてを不動産会社に任せる形になります。その代わり、不動産会社は更に密な対応が求められ、1週間に1回以上の報告が義務付けられます。
どの契約形態が最適かは、取引スタイルや信頼関係、不動産会社の提案力を総合的に考慮して選ぶことが良いでしょう。