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相続した実家を売るには?阿南市・那賀町の相続登記と不動産売却の流れ

不動産売却

阿南市・那賀町の相続不動産売却ガイド

相続した実家を売るには何から始める?
阿南市・那賀町の相続登記と不動産売却の流れ

「親が亡くなり、実家を相続することになった」
「相続登記がまだ終わっていない」
「兄弟で相続した家を売りたい」
「実家に荷物が大量に残っている」

阿南市・那賀町で相続した実家や空き家の売却を考える際、何から始めればよいのか分からないという方も多いのではないでしょうか。

今回は、相続した不動産を売却するために必要な手続きや注意点を、分かりやすく解説します。

結論:相続登記が終わっていなくても、売却相談や査定はできます。

ただし、一般的には買主様への所有権移転までに相続登記を済ませる必要があります。まずは不動産の名義や相続人を確認し、売却までの手順を整理することが大切です。

① 相続した実家は、そのまま売却できる?

親御様が亡くなり、不動産を相続した場合、まず確認したいのが登記上の所有者です。

登記簿に亡くなった親御様の名前が残っている場合、通常は相続登記を行ってから買主様へ所有権を移転することになります。

相続登記前でも始められること

✔ 不動産の査定相談

✔ 土地・建物の現地調査

✔ 売却価格の検討

✔ 残置物処分や解体の見積もり相談

✔ 司法書士への相続登記相談

つまり、相続登記が完了するまで何もできないわけではありません。登記の準備と売却の相談を並行して進められる場合もあります。

② 相続登記は2024年4月から義務化されています

2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。

原則として、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

以前の相続も対象です

2024年4月1日より前に発生した相続についても、相続登記の義務化が適用されます。

原則2027年3月31日まで

※施行前から相続による取得を知っていた場合の期限です。個別の事情によって期限が異なる場合があります。

正当な理由なく申請義務を怠った場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

相続人の間で話し合いがまとまらない場合には、相続人申告登記という制度もありますが、これは通常の相続登記そのものに代わるものではなく、売却に必要な名義変更も別途検討する必要があります。

法務省:相続登記の申請義務化について

③ 相続人が複数いる場合はどうする?

例えば、亡くなった親御様の実家を兄弟3人で相続するケースがあります。

この場合、誰が不動産を取得するのか、共有にするのか、売却代金をどのように分けるのかなどを整理する必要があります。

事前に確認したいこと

✔ 法定相続人は誰か

✔ 遺言書はあるか

✔ 遺産分割協議は済んでいるか

✔ 誰の名義で登記するか

✔ 売却代金や費用をどう分担するか

相続人が複数いる場合、売却方針について早めに話し合っておくことが大切です。

特に遠方に住む相続人がいる場合は、書類の郵送や手続きの日程調整にも時間が必要になることがあります。

④ 相続した不動産を売却するまでの7ステップ

STEP 1 不動産の名義を確認
登記事項証明書などで土地・建物の所有者を確認します。

STEP 2 相続人・遺産分割の確認
遺言書や相続関係を確認し、必要な話し合いを進めます。

STEP 3 不動産会社へ査定相談
現在の状態で、いくらくらいで売却できそうかを確認します。

STEP 4 相続登記の準備・申請
司法書士などと相談し、必要な書類を準備します。

STEP 5 売却方法を決める
建物付きで売るか、更地で売るか、片付けが必要かなどを検討します。

STEP 6 販売活動・売買契約
購入希望者を探し、条件がまとまれば売買契約を締結します。

STEP 7 決済・引き渡し
売買代金の精算、所有権移転などを行い、物件を引き渡します。

※相続登記や売却準備は、物件の状況に応じて並行して進めることがあります。

⑤ 家具や荷物が残っていても査定できる?

相続した実家には、家具・家電・衣類・食器・思い出の品などが大量に残っていることがあります。

しかし、査定前にすべて片付ける必要はありません。

片付けは売却方法が決まってからでも大丈夫

建物付きで売るのか、解体して更地で売るのかによって、必要な片付けや処分方法が変わる場合があります。先に現状を確認し、費用を比較してから判断しましょう。

⑥ 古い実家は解体してから売った方がいい?

築年数が古い建物の場合、解体して更地にした方が売りやすいと思われる方もいらっしゃいます。

ただし、必ずしも解体した方が売主様の手取りが多くなるとは限りません。

例えば、解体費用が200万円必要で、更地にしても売却価格が100万円しか上がらないのであれば、費用面では建物付きで売る方が有利になる可能性があります。

また、接道状況によっては建て替えが難しい土地もあります。解体する前に再建築の可否や土地の利用制限を確認することが大切です。

⑦ 相続した空き家の売却で使える3,000万円特別控除とは?

相続した空き家を売却した場合、一定の条件を満たすと譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度があります。

相続空き家の3,000万円特別控除

主な確認事項には、次のようなものがあります。

✔ 相続した建物の建築時期

✔ 被相続人の居住状況

✔ 相続後の使用状況

✔ 売却価格や売却期限

✔ 建物の耐震性・解体等に関する条件

✔ 相続人の人数

2026年10月現在、この特例の対象となる売却期間は2027年12月31日までとされています。

また、2024年1月1日以後の売却で対象不動産を取得した相続人が3人以上の場合、控除上限は原則として2,000万円となります。

特例の適用には細かな条件があり、すべての相続不動産が対象になるわけではありません。売却方法や解体時期を決める前に、税理士・税務署などへ確認することをおすすめします。

国税庁:相続した空き家を売ったときの特例

⑧ 阿南市・那賀町の相続不動産で注意したいこと

相続した不動産の中には、住宅だけでなく、田畑・山林・倉庫・未登記建物などが含まれていることもあります。

✔ 敷地の一部が農地になっている

✔ 建物が未登記になっている

✔ 土地の境界が分からない

✔ 接道条件に問題がある

✔ 複数の土地が別々の名義になっている

✔ 相続人が遠方に住んでいる

こうした問題がある場合でも、必要な手続きを一つずつ整理することで売却へ進められる場合があります。

⑨ 相続した実家の売却は辻本不動産へご相談ください

辻本不動産では、阿南市・那賀町を中心に、相続した実家や空き家の売却相談をお受けしています。

不動産の査定だけでなく、必要に応じて司法書士・土地家屋調査士・行政書士などの専門家と連携しながら、相続登記・境界・農地・残置物処分・解体などの課題を整理します。

こんな段階でもご相談いただけます

✔ 相続登記が終わっていない

✔ 兄弟で売却を相談している

✔ 実家の荷物がそのまま残っている

✔ 古い家で売れるか分からない

✔ 遠方に住んでいて管理が難しい

✔ 売却価格だけ先に知りたい

相続した実家、何から始めればいいか分からない方へ

相続登記がまだでも、荷物が残っていても大丈夫です。
現在の状況を確認し、売却までの流れを一緒に整理します。

査定無料・相談無料・秘密厳守

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この記事を書いた人

辻本不動産 代表 辻本 武司
宅地建物取引士・FP2級
建築会社勤務の経験を活かし、阿南市・那賀町を中心に、不動産売却・相続不動産・空き家・住宅ローンなどのご相談をお受けしています。

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